一般の方が自身で浮気調査をすると犯罪行為になるかも!?

もしかして、旦那さん・奥さんが浮気・不倫をしているかもしれない…と気になったら行動をチェックしようと思う方は多いです。

 探偵のように尾行をして、張り込みをして証拠写真を撮ってやる!と怒り心頭する気持ちも分かります。

しかし、ちょっと待ってください。そこは冷静になる必要があります!

自分流に尾行や張り込みをしたり、個人情報を得るために行動すると、逆に犯罪者となってしまう可能性があるからです。

最大のリスクとしてはパートナー本人に浮気調査していることがバレてしまうことです。

パートナーに「何か疑われているな」と勘づかれると、警戒されて証拠が掴みにくくなるのです。

一度バレてしまうと行動に慎重になるため、証拠のメールや写真を消されたり、都合の良い言い訳をされることは良くあるパターンです。

パートナーとの関係性が悪化してしまうだけでなく、浮気相手からプライバシーの侵害と訴えられるリスクもあります。

不倫調査を個人が行う場合、特に法律に違反するリスクが高い部分をさらに詳しく解説します。各行為がどの法律に違反するか、具体例とともに説明します。


1. プライバシーの侵害(憲法および民法)

【法律の背景】

プライバシー権は、憲法第13条で保障された「幸福追求権」に基づき、個人の私生活を他人に知られない権利として認められています。さらに、民法709条の「不法行為」によって、他人の権利や利益を不法に侵害した場合、損害賠償責任が生じます。

【具体例】

  • 盗撮・盗聴
    • 自宅や車の中に隠しカメラやマイクを設置して、不倫の証拠を得る目的で撮影・録音する行為は、プライバシーの侵害となります。これは、相手の許可を得ずに行った場合、刑法第130条「住居侵入罪」や、軽犯罪法の「のぞき行為」などの違反にも該当する可能性があります。
    • 例えば、ホテルやラブホテルなどで対象者を尾行し、室内の会話を無断で録音した場合、これは「通信の秘密の侵害」として刑法133条に違反します。

【法的リスク】

これらの行為は、民事で損害賠償の対象となるだけでなく、刑事罰(懲役刑や罰金)を伴う可能性もあります。


2. 不法侵入(刑法第130条)

【法律の背景】

刑法第130条では、他人の住居や建物に正当な理由なく侵入する行為を「住居侵入罪」として処罰しています。これには、建物の敷地や駐車場なども含まれます。

【具体例】

  • 許可なく自宅や敷地に侵入する
    • 不倫相手の自宅やその周辺を無断で立ち入り、監視を行う行為は住居侵入に該当します。例えば、対象者が不在時に勝手に家の中に入ったり、相手の車の中を確認するために敷地に侵入した場合、これが適用されます。
    • 部屋の中やベランダに立ち入る:同様に、隠れてベランダや窓の外から写真や動画を撮影することも住居侵入と見なされる可能性があります。

【法的リスク】

懲役3年以下または10万円以下の罰金が科せられる可能性があり、重い刑事罰を伴います。


3. ストーカー行為(ストーカー規制法)

【法律の背景】

ストーカー規制法では、特定の人物に対して継続的に付きまとう行為や、監視行為を行うことが禁止されています。特に恋愛関係の中で、相手を監視・追跡する行為はストーカー規制法に違反する可能性があります。

【具体例】

  • 長時間の尾行や待ち伏せ
    • 対象者がどこに行くかを確認するために、許可なく尾行する行為はストーカー規制法に抵触することがあります。例えば、仕事帰りに自宅やデート先を何度も尾行したり、対象者の家の前で待ち伏せを繰り返す行為は「継続的な監視」として扱われる可能性があります。

【法的リスク】

この行為がエスカレートすると、警察の警告や、最悪の場合、逮捕に至る可能性があります。懲役刑や罰金刑が科せられることもあります。


4. 名誉毀損(刑法第230条)

【法律の背景】

刑法第230条では、事実の有無にかかわらず、他人の社会的評価を低下させる行為、つまり名誉を傷つける行為を「名誉毀損罪」として処罰しています。不倫の事実があったとしても、それを公にすることで相手の名誉を傷つけた場合、名誉毀損に該当します。

【具体例】

  • SNSやネットで不倫を公表する
    • 不倫相手や配偶者の不倫の事実をSNSで公表し、他人に拡散する行為は名誉毀損にあたります。これは、プライベートな情報を無断で公開することで、相手の社会的地位や評判を損なう可能性があるためです。
  • 友人や同僚に広める
    • 直接的な公表でなくとも、友人や職場の同僚などに不倫の事実を話すことも、相手の評判を傷つける行為として名誉毀損に該当することがあります。

【法的リスク】

事実であっても、名誉を傷つけたと判断されれば罰金や懲役刑が科せられます。また、民事裁判で損害賠償請求を受けるリスクもあります。


5. GPS追跡(ストーカー規制法および刑法第234条の2)

【法律の背景】

近年、GPS追跡機器を使った監視が問題視されています。刑法第234条の2で「電子計算機使用制限違反」として規定されており、無断で他人の車や所持品にGPSを設置して監視する行為は違法とされています。また、ストーカー規制法の一環としても取り締まられています。

【具体例】

  • 車両にGPSを設置する
    • 不倫相手や配偶者の動向を把握するため、車両やカバンにGPS機器を無断で取り付け、位置情報を追跡する行為は違法です。このような行為はプライバシーの侵害とみなされ、警察による捜査の対象となる可能性があります。

【法的リスク】

罰則として、懲役刑や罰金が科せられることがあります。また、民事訴訟によって損害賠償が発生する可能性もあります。


6. 探偵業法の規制

探偵業を営むためには、探偵業法に基づいて、都道府県公安委員会に届け出を行い許可を得る必要があります。個人が探偵業を行わずに調査を行うことは、法的に認められていません。探偵業者には、依頼者のプライバシー保護や、調査対象者に対する適法な調査を行う義務があります。

【探偵業者の利点】

探偵業者は、法律の範囲内で証拠収集を行うため、裁判に使用できる証拠としても信頼性があります。違法行為を避け、適法に証拠を集めることができるため、個人でのリスクを回避する方法として有効です。

まとめ

不倫調査を個人で行う場合、プライバシーの侵害や不法侵入、名誉毀損などの法的リスクが伴います。特に、尾行といった調査は、一般人が独自に行うと違法行為に該当する可能性が高く、厳しい罰則を受ける場合もあります。こうした法的リスクを避け、安全に調査を進めるためには、プロの探偵に依頼することが最も確実な方法です。

例えば、島根を拠点とする総合探偵社ジャパン・リサーチサービス山陰では、元刑事などの豊富な調査経験を持つ専門家が在籍しています。彼らは、法律に基づいた適切な手法で証拠を収集し、依頼者の要望に応える調査を実施します。違法行為に陥ることなく、不倫調査を進めたい場合、こうした信頼できる探偵社に相談することが、最も効果的かつ安全な選択と言えるでしょう。