離婚届を勝手に出された時の対処法と法律に触れるのか!?
離婚届を配偶者が一方的に提出した場合、それは法的に問題がある可能性が高く、適切な手続きで対応しなければなりません。ここでは、具体的な対応策や法的背景について詳しく説明します。
離婚届とは
離婚届とは正式には離婚届書といい、婚姻関係を将来に向って解消させる届出で離婚方法には協議・調停・裁判離婚があります。
また、離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいるときは、夫婦のどちらか一方を親権者として定めなければなりません。
離婚届の提出先は各市区町村の役場の戸籍を扱う窓口に持参、または郵送になり、協議離婚の場合は届出書に成人者2名の署名(捺印は任意)が必要となります。
調停・裁判離婚の場合、調停の成立、または判決の確定後10日以内に届出を提出しなければならないので注意が必要です。
1. 勝手に離婚届を提出する行為は違法か?
離婚届は、夫婦双方が合意し署名・捺印を行うことで成立する共同申請書です。一方の意思に反して提出された場合、次の法律に抵触する可能性があります。
(1) 署名や捺印を偽造した場合
- 刑法159条(私文書偽造罪)
他人の署名や印鑑を偽造し、離婚届を作成・提出した場合に適用されます。- 罰則:3か月以上5年以下の懲役。
- 刑法157条(公正証書原本不実記載罪)
偽造された離婚届を役所に提出し、虚偽の内容を公文書に記録させた場合に適用されます。- 罰則:5年以下の懲役または50万円以下の罰金。
(2) 正当な署名・捺印でも無断提出した場合
相手の同意がない状態で離婚届を提出する行為は、法律上の「不法行為」とみなされ、慰謝料請求の対象となる場合があります。
- 不法行為責任(民法709条)
- 精神的苦痛を与えたとして慰謝料を請求可能。
2. 離婚届を勝手に提出された場合の対応
(1) 役所に確認する
離婚届が受理されたかどうかを役所で確認します。受理されていない場合、以下の対応を取ることで未然に防げます。
- 不受理申出
本人が直接役所に出向いて意思確認をしない限り、離婚届を受理しないよう申請できます。- 提出先:本籍地または現在の住民票のある役所。
- 必要書類:本人確認書類(運転免許証など)、印鑑。
(2) 既に受理された場合
離婚届が役所で受理され、婚姻関係が解消された場合は、家庭裁判所での手続きが必要になります。
- 婚姻関係存在確認の訴え
離婚届の提出が不当であることを証明し、法的に婚姻関係が継続していることを確認します。 - 離婚無効確認の訴え
偽造や強制による離婚届が無効であると裁判所に認めてもらいます。 - 離婚の取り消し請求(民法768条)
離婚が強迫や詐欺によって行われた場合、取り消しを請求できます。
- 申立先:家庭裁判所
- 必要書類:戸籍謄本、離婚届の写し、不正を証明する資料。
3. 不正提出を未然に防ぐ方法
(1) 不受理申出
- 役所に「離婚届不受理申出」を出すことで、本人確認がない限り離婚届を受理できなくなります。
- 離婚問題が表面化している場合や、配偶者とのトラブルが深刻化している場合は、早急に申請しましょう。
(2) 離婚届の管理
- 家庭内に離婚届を置く場合、配偶者が勝手に使用できないよう慎重に管理します。
- 提出済みの離婚届であっても、不受理申出をすることで新たな提出を防止できます。
(3) 法的なアドバイスを受ける
- トラブルが予想される場合、弁護士に相談しておくことで予防策や緊急時の対応が可能になります。
4. 法的トラブルにおける救済措置
(1) 慰謝料請求
不法行為があった場合、精神的苦痛を理由に慰謝料を請求することができます。具体的には以下の行為が対象です:
- 離婚届を勝手に提出し、相手に精神的損害を与えた場合。
- 書類を偽造した場合の刑事罰に加えた民事上の請求。
(2) 刑事告訴
署名や捺印を偽造された場合、刑事告訴を検討します。警察に相談し、適切な対応を依頼しましょう。
(3) 家庭裁判所の調停
婚姻関係や財産分与、親権に関する調停を申し立て、問題解決を図ります。特に、離婚届の不正提出後の財産管理や子供の養育問題が生じた場合に有効です。
5. まとめ:冷静な対応が鍵
- 離婚届の無断提出は法的に大きな問題です。不受理申出や家庭裁判所での手続きで迅速に対応することが重要です。
- トラブルが予想される場合や既に発生している場合は、弁護士や専門家に相談し、法的な助言を受けながら進めましょう。
- 精神的な負担を軽減し、問題を円満に解決するためには、冷静かつ迅速な行動が不可欠です。
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