不倫・浮気相手と交わす示談書の書き方とは!?

示談書は、不倫・浮気問題の解決を法的に確保するための重要な文書です。この契約書は、慰謝料の支払い条件や不倫関係の清算内容を記載し、双方の合意の下で締結します。後々のトラブルを防ぎ、金銭的・心理的負担を軽減するため、示談書の内容は詳細かつ正確に記載する必要があります。以下、具体的なポイントを詳しく説明します。


1. 示談書に盛り込むべき基本要素

  1. 当事者情報
    示談書に署名する当事者の正確な氏名、住所、生年月日、連絡先を記載します。これにより、当事者を特定し、後日のトラブルを防ぎます。
  2. 不倫の事実と責任の明確化
    • 不倫が事実であることを示し、相手がその事実を認める旨を明記します。
    • 例文:
      「甲(不倫相手)は、乙(請求者)とその配偶者の婚姻生活に重大な影響を与えた不貞行為を行ったことを認めます。」
  3. 慰謝料の金額と支払い条件
    • 金額は当事者間の合意に基づき決定(一般的に数十万円~300万円程度)。
    • 支払い方法(例:一括・分割)、支払期日、振込先を明確にします。
    • 分割払いの場合:遅延時の利息や未払い時の対応を具体的に記載します。
  4. 関係の終了・再発防止の誓約
    • 不倫関係を完全に終了する旨を明記。
    • 今後、関係を復活させたり、接触を試みたりしない約束を記載します。
    • 例文:
      「甲は、乙およびその配偶者に対し、今後一切接触を行わず、直接・間接的に関係を持つ行為を行いません。」
  5. 秘密保持義務
    示談内容や不倫の事実を第三者に漏らさないよう、守秘義務を設けます。これにより、名誉毀損や二次被害を防ぎます。
  6. 違反時のペナルティ
    • 支払い遅延や誓約違反があった場合のペナルティ条項を設けます。
    • 例文:
      「甲が本契約に違反した場合、甲は乙に対し、慰謝料とは別途、違約金として100万円を支払うものとします。」
  7. 署名・捺印
    示談書の最後に、当事者双方が署名し、実印を押すことで法的効力が発生します。

2. 示談書作成時の重要ポイント

(1) 弁護士の関与

示談書を自分で作成することは可能ですが、内容の不備や法的効力の欠如を防ぐため、弁護士に依頼するのが安心です。

  • 弁護士が関与すれば、交渉もスムーズに進む場合があります。

(2) 公正証書化の検討

示談書を公正証書にすることで、支払いが滞った際に強制執行が可能になります。公正証書は公証役場で作成しますが、相手の同意が必要です。

(3) 冷静な判断

示談交渉や文書作成では、感情的にならず冷静に進めることが重要です。不明点や疑問がある場合、専門家に相談して解決しましょう。


3. 示談書の法的効力

(1) 契約書としての効力

示談書は、民法上の「契約」に該当します。双方が自らの意思で合意し署名した場合、法的拘束力を持ちます。

(2) 不履行時の対応

  • 慰謝料の未払いが発生した場合、示談書を証拠に裁判を起こすことが可能です。
  • 公正証書化されていれば、裁判を経ずに給与や財産の差し押さえが可能です。

(3) 後日の争いを防止

示談書に具体的な内容を記載することで、「言った・言わない」の争いを防ぎます。また、一度示談が成立した場合、同じ内容で再び訴えることはできません(重複請求の禁止)。


4. 示談書のサンプル文

                               示談書 

甲:〇〇〇〇(住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地) 乙:〇〇〇〇(住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地) 甲は、令和〇年〇月から令和〇年〇月までの間、乙の配偶者〇〇〇〇と不貞行為を行ったことを認め、以下の条件で乙と示談することに合意する。

第1条(不倫関係の解消) 甲は、乙の配偶者との不倫関係を解消し、今後は一切の接触および連絡を行わないことを約束する。

第2条(慰謝料) 甲は、乙に対し、精神的苦痛に対する慰謝料として金〇〇万円を支払うことを約束する。支払いは、令和〇年〇月〇日までに乙の指定する口座に一括で振り込むものとする。

第3条(違約金) 甲が本示談書に違反した場合、違約金として金〇〇万円を乙に支払うものとする。

第4条(口外禁止) 甲および乙は、本示談に関する内容および不倫の事実を第三者に漏洩しないことを約束する。これに違反した場合、違約金として金〇〇万円を支払うものとする。

第5条(求償権の放棄) 甲は、乙の配偶者に対して、本示談に基づく求償権を行使しないことを約束する。

第6条(清算条項) 甲および乙は、本示談書に記載された事項以外に関して、今後一切の請求および訴訟を行わないことを相互に確認する。 令和〇年〇月〇日 甲:〇〇〇〇 印 乙:〇〇〇〇 印


5. 示談書作成後の流れ

  1. 相手との最終確認
    示談書内容を相手と確認し、双方納得した上で署名・捺印します。
  2. 書類の保管
    原本を双方で1部ずつ保管します。公正証書にした場合は、役場の控えもあります。
  3. 支払いの監視
    特に分割払いの場合、期日どおりに支払いが行われるかを定期的に確認します。

まとめ

浮気相手との示談書には、慰謝料、清算事項、守秘義務、違約金、求償権に関する条項が必須です。示談書は、後々のトラブルを防止するために重要な法的文書であり、特に支払い方法や守秘義務に関する項目は詳細かつ明確に記載することが求められます。さらに、強制執行認諾文言付き公正証書にしておくと、強制執行の手続きを経ることができ、より強い法的効果を持たせることが可能です。

島根で不倫・浮気調査をお考えの方へ~示談書の重要性~

不倫や浮気問題の解決には、証拠収集と示談書の作成が欠かせません。特に、不倫相手に慰謝料を請求する場合、示談書を交わしておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。示談書は、不倫の事実や慰謝料の支払い条件、再発防止の誓約などを文書化した法的に有効な契約書であり、円満な解決に導く鍵となります。

示談書に盛り込むべき内容としては、当事者の情報、不倫の事実、慰謝料の金額と支払い方法、接触禁止の誓約、守秘義務、違反時のペナルティなどが挙げられます。また、支払いが滞った場合に備えて、公正証書化することで強制執行が可能になる点も重要です。

弊社「総合探偵社ジャパン・リサーチサービス山陰」では、島根県内での不倫・浮気調査において、元刑事の経験を活かした精度の高い証拠収集を行っています。調査後は、弁護士との連携により示談書作成や慰謝料請求のサポートも可能です。

浮気・不倫問題を早期に解決し、再発を防ぎたい方は、ぜひ当社にご相談ください。島根の皆さまに寄り添い、信頼できる調査をお約束します!お気軽にご相談ください。

総合探偵社ジャパン・リサーチサービス山陰

代表:藤原 昂大

住所:690-0031

   島根県松江市山代町570-13 201号

Tel:0120-266-064 24時間365日営業

主な対応エリア:島根県松江市・出雲市・安来市・雲南市

※上記エリア外(島根県内はもちろんのこと県外からの依頼)でも対応します。ご連絡ください。

代表挨拶:数ある探偵社の中から弊社のホームページを閲覧していただきありがとうございます。

私は、以前警察官として勤務し、その中でも刑事課で勤務しておりました。在籍中は様々な事案経験をしてきてとてもいい経験になり、現在は探偵として、その経験と知識を活かし、お客様の問題解決に全力で取り組んでいます。どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。

山陰初元警察官刑事が調査をします、総合探偵社ジャパン・リサーチサービス山陰をよろしくお願いいたします。