同性であっても不倫は認められ慰謝料請求もできる!?

同性の関係であっても不倫は認められ、慰謝料請求が可能です。日本の民法において、不倫(不貞行為)は配偶者との婚姻関係における義務違反として認められますが、この義務違反は同性のパートナーシップでも同様に適用されることがあります。同性間であっても、不貞行為(不倫)が発生すれば、それに対して慰謝料を請求することが可能です。

1. 同性間の不倫の法的背景

日本の法律では、従来、婚姻関係における不貞行為を中心に慰謝料が請求できるとされていますが、2020年6月、民法改正案が一部施行され、同性カップルの権利も一定の範囲で保護されるようになっています。例えば、同性間のパートナーシップ証明書を交付する自治体も増えており、こうした公的な認定があれば、法的に婚姻に近い形での権利を主張することができます。

2. 同性カップルで不倫が発覚した場合

同性間であっても、配偶者やパートナーとの間に不倫が発覚した場合、その不倫行為に対して慰謝料を請求することができます。不倫の証拠があれば、慰謝料を請求する権利が成立します。例えば、写真や動画、証言、メッセージなどが証拠として有力です。

3. 慰謝料請求の流れ

同性カップルの不倫でも、慰謝料請求の流れは基本的に異なることはありません。以下の流れで進行することが一般的です。

  1. 証拠の収集:不倫行為を証明する証拠(写真、動画、メッセージなど)を収集します。
  2. 慰謝料請求書の送付:証拠を基に、不倫相手に慰謝料の請求を行います。
  3. 交渉:不倫相手との間で慰謝料の金額や支払い方法について交渉します。
  4. 訴訟:交渉で解決しない場合、裁判を起こすことも可能です。この場合、証拠を元に裁判所に慰謝料を請求します。

4. 慰謝料の金額

慰謝料の金額はケースバイケースですが、一般的に、不倫の程度や不倫が原因で受けた精神的苦痛の大きさを考慮して決定されます。同性カップルであっても、婚姻関係と同じように、法的な損害賠償として慰謝料を請求することができます。

5. 同性カップルへの法的保護

同性婚が合法化されていない日本において、現時点では同性カップルが婚姻関係と同じ法的保護を受けることはありませんが、民間で同性カップル向けのパートナーシップ証明書が交付される自治体も増え、一定の法的認知を得ることができます。この証明書を基に、法的に認められた権利を主張することが可能です。

6. 実際のケース

実際に同性のカップルで不倫が発覚した場合、裁判所は慰謝料請求に応じることがあります。同性パートナーシップ証明書を持っている場合、婚姻関係と同じように法的保護を得ることができるため、慰謝料を請求するための根拠が強化されます。


結論

同性であっても不倫が認められ、慰謝料請求が可能です。証拠があれば、慰謝料を請求する権利があります。同性カップルの場合も、異性愛者と同様に不倫行為をした場合には精神的な損害に対する賠償が求められます。ただし、同性のカップルにおいては、民法や法的な権利に関して依然として一定の課題が残っている部分もありますので、必要に応じて専門の弁護士や探偵に相談することが重要です。

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総合探偵社ジャパン・リサーチサービス山陰

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