既婚者と一度だけ肉体関係になっても不倫になるのか?

法律的には、一度でも既婚者との肉体関係があった場合、不貞行為と見なされることがあります。日本における不貞行為は、民法上の「離婚原因」や「慰謝料請求の根拠」として認識されています。

具体的には、民法770条第1項の規定によると、配偶者に不貞行為があった場合、離婚を請求することが可能です。ここでの「不貞行為」とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを指し、たとえ一度だけであっても、法律上の不貞行為に該当する可能性があります。

不貞行為が原因で慰謝料請求が認められるかどうかは、個別のケースによって異なりますが、肉体関係があったことが証明されれば、一度の関係であっても請求が成立する場合があります。

ただし、ケースによっては裁判所が状況や関係の継続性、精神的な影響などを考慮することもあります。

出会い系サイト出会った人ともなるのか‥

不倫が法律的にどのように扱われるかについて、特に出会い系サイトで知り合った相手との関係についてさらに詳しく説明します。

1. 不貞行為の定義

日本の法律(民法第770条1項)では、不貞行為とは「配偶者以外の異性と肉体的な関係を持つこと」と定義されています。つまり、たとえ一度だけでも肉体関係があった場合、不貞行為が成立することがあります。したがって、出会い系サイトを通じて知り合った相手と一度でも肉体関係を持てば、それは法律的に不貞行為と見なされる可能性が高いです。

不貞行為の具体例

  • 出会い系サイトで知り合い、実際に会って肉体的な関係を持った場合。
  • 直接会わなくても、ビデオチャットやオンラインで性的な行為に発展した場合も、関係の度合いによっては不貞行為とみなされることがあります。

2. 感情的・精神的な不倫

肉体関係がない場合でも、感情的・精神的な繋がりが強いと、裁判において「精神的な不倫」として問題視されることがあります。たとえば、出会い系サイトを通じて長期にわたり親密なメッセージを交わし、配偶者に隠れて会話や関係を深める場合です。

感情的な不貞行為が認められる例

  • 出会い系サイトで知り合った相手と頻繁に連絡を取り合い、親密な感情的関係を築いた場合。
  • メールやSNSで恋愛感情を示すメッセージのやり取りが長期間続き、配偶者がそれを知って精神的な苦痛を受けた場合。

3. 不倫の証拠

不貞行為を立証するには証拠が重要です。特に出会い系サイトの場合、次のような証拠が不貞行為の証明に使われることがあります。

  • メッセージ履歴: サイト内でのチャットやメールのやり取りが、不貞行為の証拠として提出されることがあります。
  • 写真やビデオ: 出会い系サイトやその後のやり取りで送受信した写真やビデオ、さらには会ったときに撮影された写真が証拠として使われることがあります。
  • 会った際の証拠: 出会い系サイトで知り合った相手と実際に会っていた場合、その時の領収書、交通記録、ホテルのチェックイン記録などが証拠として利用されます。

4. 不倫に対する慰謝料請求

不倫が発覚した場合、配偶者が不貞行為に対して慰謝料を請求する権利があります。慰謝料の金額は次の要素によって決まります。

  • 結婚期間: 長期間にわたる結婚生活を送っていた場合、慰謝料が高くなる傾向があります。
  • 不貞行為の回数や内容: 不貞行為が繰り返されていた場合や、特に精神的な苦痛を与えた行為がある場合、慰謝料が増額されることがあります。
  • 不貞行為の影響: 不貞行為が原因で夫婦関係が悪化し、最終的に離婚に至った場合、慰謝料が増えることがあります。

慰謝料の請求手続き

出会い系サイトを介して知り合った相手と不倫があった場合、配偶者は不貞相手に対して慰謝料を請求することができます。不倫関係が発覚した後、まずは配偶者間での話し合いが行われますが、話し合いで解決しない場合、裁判で慰謝料請求が行われます。

5. 不倫と離婚の手続き

不倫が離婚の原因となることは珍しくありません。不倫が離婚の正当な理由(離婚原因)として認められれば、離婚手続きが進められることがあります。日本の法律では、不貞行為が立証されると配偶者は離婚を求める権利を有します。さらに、不貞行為を行った側は慰謝料を支払わなければならないことがあります。

まとめ

出会い系サイトで知り合った相手との関係も、肉体的な関係があれば不倫(不貞行為)と見なされます。肉体関係がない場合でも、精神的に深い関係を持ったり、配偶者に隠れて親密なやり取りを続けたりすることで、精神的な不倫として問題になることがあります。不倫が発覚した場合、慰謝料請求や離婚の問題が発生する可能性があるため、注意が必要です。

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