「付郵便送達」「公示送達」も行っております!
付郵便送達と公示送達は、日本の民事訴訟法における送達方法の一部で、特に通知や文書の送付に関連しています。以下にそれぞれの特徴を説明します。
付郵便送達
- 目的: 付郵便送達は、相手方に対して確実に文書を送付する手段として利用されます。通常の郵送方法に比べて、送達の確実性を高めるために、直接送達と併用されるのが特徴です。
- 手続きの流れ:
- 裁判所が相手方に対して文書を送付します。この際、郵便を使います。
- 同時に、裁判所職員が相手方の住所や事務所に出向き、文書を手渡そうとします。
- 相手方が不在の場合、文書を郵送することで、送達の手続きが完了します。
- 法律的効力: 付郵便送達は、相手方が文書を受け取った時点で効力を持ちます。相手方が受け取らなくても、郵便による送付がなされれば、一定の期間が経過した後に法的効力が発生します。
公示送達
- 目的: 公示送達は、居所不明の相手方や、送達を行うことが困難な場合に利用されます。この方法を通じて、手続きの進行を阻害しないようにすることが目的です。
- 手続きの流れ:
- 裁判所は、官報や地域新聞、または裁判所の掲示板などに通知を掲載します。
- 公示された内容には、相手方に対する訴訟の内容や、訴訟の提起があった旨などが含まれます。
- 公示送達は、相手方が文書を実際に目にしなくても、公告が行われた時点で法的効力が生じます。
- 法律的効力: 公示送達は、一般的な公示の形で行われるため、特定の個人や法人に対して直接的な通知を行ったとみなされます。
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調査料金
基本調査料金 30,000円~(税込み) ※交通費等は別途
調査概要
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・直接訪問
・写真撮影
・近隣聴取
・ライフライン調査
主な調査項目
・建物外観(ビル・集合住宅・一戸建ての種別)
・呼び鈴、インターフォンに対する応答又はそれの有無
・表札の有無
・電気。ガスメーター
・現況撮影
・聞き込み(本人、配偶者、居住者、大家、管理人、近隣者等)
・郵便物の状態
・生活感の有無
・応答者氏名
まとめ
- 付郵便送達: 相手方への直接の手渡しと郵便による送付を併用し、送達の確実性を高める方法。
- 公示送達: 居所不明や不在の場合に、一般に公示することで通知を行う方法。
これらの手続きは、法的手続きが円滑に進むように設計されており、相手方への通知を確実に行うための重要な手段です。
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